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骨壷

散骨
 

 法律上からみると、「墓地、埋葬に関す法律」には「埋葬または焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域にこれを行ってはならない」とありますが、粉骨にしたものを撒くということは想定されていません。また、刑法190条の遺骨遺棄罪についても、「遺棄」というのは放棄することであり、埋葬に代わる葬儀の方法としての散骨はこれに触れないと考えられています。

  では、どこにでも勝手に散骨できるかというと、そうではありません。海に散骨する場合は人の大勢いる海水浴場ではなく、船で沖合いに出るなど、他人の感情を害さないように、場所や方法に配慮する必要があります。
また、遺骨は細かく砕いて灰状にしなければなりません。遺骨を粉砕したり(2万円前後)、散骨を行う葬祭業者もあります。
  北海道の場合、長沼町が散骨を禁止する条例を作りました。
 

 


死装束(旅立ちの衣装)
   経帷子や三角頭巾の仏衣を着る場合もありますが、自分の好きな服や思い出深い服で最後の旅立ちをしたいと考える人が増えています。

 キリスト教の場合、定まったものはなく自由です。

 自分の好きな服を着せてもらいたい場合、身近な人に保管場所を伝えておきましょう。

 「葬送を考える市民の会」では、着物をリフォームして旅立ちの衣装を作る講座を、年に数回開催しています(講師 齋藤弘美)。
着物のほどき方、裁ち方、簡単な縫い方をお教えします。また、完成品も販売しています。詳細は会までお問い合わせください。



【旅立ちの衣装講習会の様子】


振袖、訪問着などをリフォーム【制作・デザイン 楽・楽・楽工房

供花
 

 供花を遠慮する時は、生前に伝えられる人には意志表示しておきましょう。

 死亡広告を出す場合は、その旨を書くよう記しておくのも一つの方法です。

 供花も良いのですが、供花料としてお金で出すことが普及してきています。
 一般的には会場に名前が貼り出されます。(受付で供花料と言って渡します)
 供花料にすると、遺族が有効に使えます。 

 「フラワーギフト券」や、故人の好きだった花のアレンジメントフラワーを送るという方法もあります。一般 的な供花ではなく、缶詰やお茶などを花に見立てたオリジナルなものも出来ています。

 



 

 木製だけではなく、環境に配慮したダンボールの棺、籐の棺、発泡アクリルの棺などもあります。「葬送を考える市民の会」でも取り寄せましたが、丈夫で、木で作られたものと比べても遜色ありません。

 棺の中に遺品を入れることが多いようですが、ダイオキシンなど環境汚染からも規制されるようになってきています。

 環境に配慮して、副葬品の数珠や時計、眼鏡、ゲートボールのクラブなどの模型を木で作っている所もあります。(群馬県前橋市)

 副葬品の制限品目(札幌市の場合)

制限品目
考えられる障害
・ プラスチック製品
・ 化学繊維製品
(例)ゴルフクラブ、テニスラケット、 おもちゃ、人形、化繊の洋服、釣竿など
・ ダイオキシン類の発生
・ 急激な燃焼による温度上昇
・ 酸素不足による不完全燃焼
・ 集塵装置の不具合
・ 火葬時間の延長
・ 焼骨の損傷
・ ガラス製品
・ 貴金属製品
(例)ビン類、めがね、宝石、金、プラチナなど
・ 焼骨、台車への焼付き
・ 炉内での爆発(密閉の場合)
・ 貴金属の焼失にともなう誤解の発生
・ 燃えにくいもの
(例)厚い書籍、ドライアイス、衣類、寝具、果物など
・ 火葬時間の延長
・ 酸素不足による不完全燃焼
・ 危険物
(例)スプレー、ガスライター、電池など
・炉内での爆発

※ペースメーカーを使用されていた場合は、火葬受付時にお申し出ください

 


骨壷

 納骨堂に収めるとか自宅に置いておく場合は、故人が愛用していた花瓶や茶道で使う「水指」など、骨壷以外の容器を使用する人も増えてきています。