法的な効力のある遺言は、自筆証書遺言秘密証書遺言公正証書遺言の三種類です。安全で確実性 の高い遺言を作成するときは、公証人役場に相談しましょう。弁護士が知り合いにいる場合は、相談するのも一つの方法です。また、信託銀行が、遺産相続が発生する資産管理も含めて相談に応じています。
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遺言の種類
北海道公証人役場一覧
公証人手数料

遺言の種類
自筆証書遺言

■長所   

・証人が不要なので秘密が保てる。  

・費用がかからない。

■短所   

・保管が難しい。紛失や盗難の恐れがあり、誰かに見られて直されたり、破り捨てられたりする可能性がある。  

・ワープロを使用したり、代筆してもらうことができない。

・決められた作成方法を守らないと無効になる。

・遺言者死亡後、遺言書の保管者や発見者が家庭裁判所に持っていき、検認を受けなければならない。

必須要件   

(1)全文を自筆で書く。
(訂正した場合は訂正した場所に押印し、どこをどのように訂正したかを付 記して、そこにも署名する)  

(2)日付を書く。   

(3)署名をする。   

(4)印鑑または拇印を押す。

 




秘密証書遺言

■長所

・秘密が保てる。   

・ワープロによる作成や代筆が可能。

■短所

・紛失・盗難・隠匿の恐れがある。  

・家庭裁判所の検認が必要。  

・費用がかかる

■作成手続き

 (1)遺言者が遺言書に署名し、押印する。
 (2)遺言者が遺言書を封筒に入れて、遺言書に押したものと同じ印鑑で封印する。   
 (3)遺言者が公証人1名、証人2名以上の前に封書を提出して、自分の遺言である旨、その筆者の氏名 住所を述べる。
 (4)公証人が、封書を提出した日付と、Bを遺言者が述べたことを封筒に記載したあと、遺言者と証人がこれに署名して押印する。




公正証書遺言

■長所   

・原本は公証役場に保管し、遺言者には正本・謄本が渡されるので、紛失・隠匿・偽造などの危険 がない。

・公証人が内容をチェックするので、形式上の不備になったり、内容が不明確にならない。(法律 的なアドバイスをしてくれる。相談は無料)

・家庭裁判所の検認手続きが不要なので、直ちに遺言の内容を実現できる。  

・字が書けなくても、口授できればよい。(病気の場合は公証人が病院や自宅に出張して作成する ことができる)

■短所  

・証人2名の立会いが必要。(相続人となる人、遺産をもらう人、それらの配偶者、直系血族はな れない。責任を負うようなものではなく単なる立会人なので、いなければ公証人役場で相談にのってくれる)

・作成費用がかかる。

■作成手続き

 (1)証人2人以上の立会い。(いなければ公証人役場で相談にのってくれる)
 (2)遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授する。
 (3)公証人がその口述を筆記し、遺言者と証人に読み聞かせる。
 (4)遺言者と証人が、筆記の正確なことを承認したあと、署名し押印する。
 (5)公証人が以上の4つの方式に従ったものであることを附記して署名押印する。



北海道公証人役場一覧
公証人は、30年以上の実務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣が任命する公務員で、 公証役場で執務しています。

住 所
Tel
札幌公証役場
060-0042

札幌市中央区大通西4-1道銀ビル10階

011-241-4267

札幌中公証役場
060-0042

札幌市中央区大通西11-4 登記センタービル5階

011-271-4977
小樽公証役場
047-0031

小樽市色内1-9-1 松田ビル1階

0134-22-4530
岩見沢公証役場
068-0024
岩見沢市4条西1-2-5 明治生命岩見沢ビル2階
0126-22-1752
室蘭公証役場
050-0082
室蘭市東町2-24-15
0143-44-8630
苫小牧公証役場
053-0022
苫小牧市表町2-3-23 エイシンビル2階
0144-36-7769
滝川公証役場
073-0022
滝川市大町1-8-27 振興公社管理ビル1階
0125-24-1218
函館公証人合同役場
040-0063
函館市若松町15-7-51 函館北洋ビル5階
0138-22-5661
旭川公証人合同役場
070-0034

旭川市4条通9-1704-12 朝日生命旭川ビル2階

0166-23-0098
名寄公証役場
096-0011
名寄市西1条南9-35
01654-3-3131
釧路公証人合同役場
085-0014

釧路市末広町7-2 金森ビル

0154-25-1365
帯広公証人合同役場
080-0012
帯広市西2条南10-10 かじのビル3階
0155-22-6789
北見公証役場
090-0024
北見市北4条東1 双進ビル3階
0157-31-2511
網走公証役場
093-0016
網走市南6条西2-2 セントラルプラザ2階
0152-43-1661

 


公証人手数料(平成5年8月1日施行)

公証役場では、無料で相談に応じています。
目的の価格帯
手 数 料
100万円まで
 5,000円
200万円まで
 7,000円
500万円まで
11,000円
1,000万円まで
17,000円
3,000万円まで
23,000円
5,000万円まで
29,000円
1億円まで
43,000円
 3億円まで、5,000万円ごとに13,000円加算
10億円まで、5,000万円ごとに11,000円加算
10億円超は、5,000万円ごとに 8,000円加算

(目的価格の算定例)

・遺言の場合は、相続人、受遺者毎に価額を算定して合算。不動産は、固定資産評価額を基準に 評価。

・相続、遺贈額合計が1億円に満たないときは、11,000円を加算。

・以上のほか、公証人が病院等に出張して公正証書を作成するときは、目的価額による手数料が 5割増しになり、規定の日当、旅費を負担していただくことになります。

 平成12年1月8日に民法が改正され、耳の聞こえない方、口のきけない方も手話通 訳・筆談による公 正証書遺言ができるようになりました。