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法的な効力のある遺言は、自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の三種類です。安全で確実性 の高い遺言を作成するときは、公証人役場に相談しましょう。弁護士が知り合いにいる場合は、相談するのも一つの方法です。また、信託銀行が、遺産相続が発生する資産管理も含めて相談に応じています。 |
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遺言の種類
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自筆証書遺言
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■長所 ・証人が不要なので秘密が保てる。 ・費用がかからない。 ■短所 ・保管が難しい。紛失や盗難の恐れがあり、誰かに見られて直されたり、破り捨てられたりする可能性がある。 ・ワープロを使用したり、代筆してもらうことができない。 ・決められた作成方法を守らないと無効になる。 ・遺言者死亡後、遺言書の保管者や発見者が家庭裁判所に持っていき、検認を受けなければならない。 ■必須要件 (1)全文を自筆で書く。 (2)日付を書く。 (3)署名をする。 (4)印鑑または拇印を押す。
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秘密証書遺言
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■長所 ・秘密が保てる。 ・ワープロによる作成や代筆が可能。 ■短所 ・紛失・盗難・隠匿の恐れがある。 ・家庭裁判所の検認が必要。 ・費用がかかる ■作成手続き (1)遺言者が遺言書に署名し、押印する。 |
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公正証書遺言
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■長所 ・原本は公証役場に保管し、遺言者には正本・謄本が渡されるので、紛失・隠匿・偽造などの危険 がない。 ・公証人が内容をチェックするので、形式上の不備になったり、内容が不明確にならない。(法律 的なアドバイスをしてくれる。相談は無料) ・家庭裁判所の検認手続きが不要なので、直ちに遺言の内容を実現できる。 ・字が書けなくても、口授できればよい。(病気の場合は公証人が病院や自宅に出張して作成する ことができる) ■短所 ・証人2名の立会いが必要。(相続人となる人、遺産をもらう人、それらの配偶者、直系血族はな れない。責任を負うようなものではなく単なる立会人なので、いなければ公証人役場で相談にのってくれる) ・作成費用がかかる。 ■作成手続き (1)証人2人以上の立会い。(いなければ公証人役場で相談にのってくれる)
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北海道公証人役場一覧
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公証人は、30年以上の実務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣が任命する公務員で、
公証役場で執務しています。
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〒
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住 所
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Tel
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札幌公証役場
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060-0042
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札幌市中央区大通西4-1道銀ビル10階 |
011-241-4267 |
札幌中公証役場
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060-0042
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札幌市中央区大通西11-4 登記センタービル5階 |
011-271-4977
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小樽公証役場
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047-0031
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小樽市色内1-9-1 松田ビル1階 |
0134-22-4530
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岩見沢公証役場
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068-0024
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岩見沢市4条西1-2-5 明治生命岩見沢ビル2階 |
0126-22-1752
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室蘭公証役場
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050-0082
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室蘭市東町2-24-15 |
0143-44-8630
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苫小牧公証役場
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053-0022
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苫小牧市表町2-3-23 エイシンビル2階 |
0144-36-7769
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滝川公証役場
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073-0022
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滝川市大町1-8-27 振興公社管理ビル1階 |
0125-24-1218
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函館公証人合同役場
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040-0063
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函館市若松町15-7-51 函館北洋ビル5階 |
0138-22-5661
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旭川公証人合同役場
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070-0034
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旭川市4条通9-1704-12 朝日生命旭川ビル2階 |
0166-23-0098
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名寄公証役場
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096-0011
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名寄市西1条南9-35 |
01654-3-3131
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釧路公証人合同役場
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085-0014
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釧路市末広町7-2 金森ビル |
0154-25-1365
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帯広公証人合同役場
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080-0012
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帯広市西2条南10-10 かじのビル3階 |
0155-22-6789
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北見公証役場
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090-0024
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北見市北4条東1 双進ビル3階 |
0157-31-2511
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網走公証役場
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093-0016
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網走市南6条西2-2 セントラルプラザ2階 |
0152-43-1661
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公証人手数料(平成5年8月1日施行)
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公証役場では、無料で相談に応じています。
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(目的価格の算定例) ・遺言の場合は、相続人、受遺者毎に価額を算定して合算。不動産は、固定資産評価額を基準に 評価。 ・相続、遺贈額合計が1億円に満たないときは、11,000円を加算。 ・以上のほか、公証人が病院等に出張して公正証書を作成するときは、目的価額による手数料が 5割増しになり、規定の日当、旅費を負担していただくことになります。 平成12年1月8日に民法が改正され、耳の聞こえない方、口のきけない方も手話通 訳・筆談による公 正証書遺言ができるようになりました。
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