特定非営利活動(NPO)法人「葬送を考える市民の会」

Q&A よくある質問

よくある質問

葬儀のこと

Q1:友引にお葬式をしてはいけないのですか?

A: カレンダーに「大安・仏滅・友引・先勝・先負・赤口」という六曜(六輝)が載っているものがあります。もともとは中国での時刻占いだったそうで、機械的に並べられている単純なものです。
「友引」は本来「勝負なしの引き分け(共引)」で、良くも悪くもないという意味です。日本では「共」と同じ読み方の「友」が伝わり「友を引く(連れて行く)」と解釈されたのではないかと言われています。それで「この日に葬儀をすると友や近親者に死を招く」という迷信が広まりました。仏滅というと仏教と関係がありそうですが何の関係もありません。
友引を気にして葬儀をしない人がいるからと、火葬場の休日を友引にしている自治体もありますが、根拠のないものに惑わされないほうがよいと、友引に関係なく休みを設定している自治体もあります。

Q2:家族葬と直葬の違いを教えてください

A:家族葬とは家族中心に営まれる葬儀のことです。家族数人だけによるものから親戚・友人・知人などを加えることもあります。範囲も人数も決まっていません。
故人をよく知る人を中心とした葬儀のことと理解してください。
【家族葬の注意点】
お金がかからないと思っている方もいますが、参列者が少ないということは香典が少ないので喪主の費用負担が大きくなります。
祭壇がそれなりの大きさで、会場費や飲食費も含めると、一般的な葬儀とあまり変わらない費用になることも多いようです。

直葬(ちょくそう)とは、いわゆる葬儀をしないで火葬することです。
しかし、何もしない家族葬という形もあり明確に区別できません。
遺体は24時間以内に火葬することはできないので(伝染病などの例外はあり)、自宅や葬儀会場などに安置することになります。

遺骨のこと

Q1:散骨について教えてください。

A: 火葬後、お骨を墓に埋葬しないで、海などにまく方法です。骨とわからないように粉にすること、土に埋めないこと、捨てるのではなく葬送の目的ですることであれば、法律には触れないという解釈がされています。
「墓地・埋葬等に関する法律」の「第4条」に「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない」とありますが、散骨は焼骨を粉にして撒く行為なので、土をかけて埋めることをしなければ、この法律は適用されないと解釈されています。また、刑法190条の「遺骨遺棄罪」についても、「遺棄」というのは放棄することであり、埋葬に代わる葬儀の方法としての散骨はこれに触れないと考えられています。
では、どこにでも勝手に散骨できるかというと、そうではありません。他人の感情を害さないように、場所や方法に配慮する必要があります。現在は葬祭業者や散骨を行う団体などもありますが、個人で行うこともできます。また、自分たちで遺骨を粉砕できない場合は、それを行う葬祭業者もあります。
散骨は遺骨全部を希望する人もいますし、一部散骨して、残りはお墓や納骨堂に納めたり、家に置くことを希望している人もいます。
家族のいる人は十分話しあってください。本人は「全部散骨してほしい」と希望しても、「少し残しておきたい」と思う家族もいます。残される人の気持ちも十分配慮してください。
散骨は法律がないので、取り扱う機関や役所への申請書類等もありません。北海道は長沼町、七飯町、岩見沢市で条例を設け、散骨の禁止や規制をしています。

Q2:火葬後、遺骨はいつまで家に置いておくものですか?

A:遺骨はいつまでにどこに保管しなければならないというような決まりはありません。家に何年も保管する方もいますし、逆に家に置いておくと気になるので早く納骨するという方もいます。いろいろな事情で、火葬場から直接お墓に行き納骨された方もいました。
四十九日が過ぎたら納骨しなければいけないと思いお墓に納めたけれど、寂しく辛いので、家に持ち帰ってきたという方がいました。その後数年して、もう大丈夫となったときに改めて納骨したそうです。
人の気持ちはとても揺れます。あせらず時間をかけて考えてみましょう 。

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